特定技能制度は、「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくしくみを構築すること」を目的として創設されました。
特定技能1号と2号
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に、「特定技能2号」は、熟練した技能を要する業務に従事します。
また、1号と2号の違いには以下のようなものがあります。
| 1号 | 2号 | |
| 在留期間 | 1年を超えない範囲で期間ごとの更新、通算5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、通算上限なし |
| 技能水準 | 試験等で確認 技能実習2号を修了した者は免除 | 試験等で確認 |
| 日本語能力 | 試験等で確認 技能実習2号を修了した者は免除 | 試験等での確認不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能 (配偶者・子) |
| 受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
| 永住権申請の可能性 | 不可 (1号期間は就労5年要件に不算入) | あり |
受入れ分野
特定技能1号の受入れ分野は以下の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能2号での受入れ対象は、介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野以外の11分野です。
技人国との違い
特定技能、技人国どちらも就労を目的とした在留資格で企業の即戦力となることが期待できますが、創設された背景が異なることから様々な条件や性質の違いがあります。
職務要件
特定技能1号で働くためには、日本語試験と従事する分野の技能試験に合格する必要があります。
技能実習2号を良好に修了した人が、そのまま関連する分野で働く場合は、日本語試験や技能試験を受けずに特定技能の在留資格を申請することが可能です。
技人国の技術分野と人文知識分野の職種では、海外か日本の大学を卒業している(又は日本の専門学校卒業)か、10年以上の実務経験が必要です。
国際交流分野の職種では、学歴と職種の関連性は明確に定められていませんが、3年以上の実務経験が必要です。
翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、大学を卒業していれば実務経験が不要となることがあります。
就業する分野・職種
特定技能1号は、上述したように16の受入れ分野があります。
2号では、それらから介護分野、自動車運送業分野、鉄道分野、林業分野及び木材産業分野を除いた11分野が受入れ分野です。
また、特定技能の特徴として、技人国にないような現場作業が多く含まれている点があります。
技人国では、名前の通り技術、人文知識、国際交流分野の職種です。
具体的には、技術分野では機械技術者、設計、技術開発、システムエンジニア、プログラマーなどがあります。
人文知識分野では、経理、法務、人事、総務、コンサルタント、海外営業、マーケティングなどがあります。
国際交流分野では、翻訳、通訳、語学学校の教師、広報、宣伝、ホール等接客、調理、貿易等業務、商品開発、デザイナーなどがあります。
技人国はいわゆるホワイトカラーのイメージで、現場作業は原則認められていません。
※主要な仕事ではなく関連業務として現場作業を行うことは申請により認められることがあります。
在留期間
上述したように、特定技能1号では1年を超えない範囲で更新を行うことで、通算5年まで在留できます。
2号では、3年、1年又は6か月ごとの更新を行いますが、通算上限はありません。
支援の有無
特定技能は特別な制度
登録支援機関?からの支援がある