技能実習

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

技能実習生は、日本語や日本の生活習慣を学ぶとともに、企業で働くことを通して専門スキルを身につけていきます。

技能実習1号・2号・3号

技能実習には実習期間などで分けられた1号、2号、3号の3つがあります。

技能実習1号

技能実習1号は、技能実習1年目の外国人に与えられる在留資格で「技能の習得を目指す活動」が目的となっています。

対象職種は、原則制限ありませんが同一で反復のみの作業は単純作業とみなされ対象となりません。

また、2号への移行対象職種以外では、1年目の技能実習終了とともに本国へ帰国しなければいけません。

技能実習1号の方は初めて日本に来る方がほとんどです。

そのため技能実習1号では、入国後に日本語や日本の生活習慣などを学ぶ講習を1~2か月受けることになっています(本国で1か月以上(160時間以上)の講習を受けた場合に1か月まで短縮可能)。

技能実習2号

技能実習2号は、実習2~3年目の外国人に与えられる在留資格で、「技能の習熟を目指す活動」が目的です。

技能実習1号修了までに「基礎級」技能検定に合格することで2号に移行できます。

1号から2号への移行対象職種は、91職種168作業(令和7年3月7日時点)ありますが、移行する際は職種・作業を変更することができないため注意が必要です。

技能実習3号

技能実習3号は、入国後4~5年目の外国人に与えられる在留資格で、「技能実習2号で習得した技能などの熟達を目指すこと」が目的です。

技能実習2号修了までに「随時3級」技能検定に合格することで3号に移行できます。

また、2号の一部職種・作業は3号へ移行できませんので注意が必要です。

技能実習3号を受け入れられる企業と監理団体は、主務省令で定められた基準に適合した優良な実習実施者と優良な監理団体に限られています。

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